【江戸川区】多額の賠償金が請求されるケースが増加しています。東京都は2020年4月1日より「自転車保険」への加入が義務化となりました。
「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の改正に伴い、令和2年4月1日から、自転車利用中の事故により他人にけがをさせてしまった場合などの損害を賠償できる保険などへの加入が義務付けられることとなりました。
また、自転車の利用者が未成年の場合はその保護者に、宅配サービスや外回りなどで使っている場合はその事業者に加入義務が生じることとなるようです。
義務化の目的として、自転車で他人に怪我を負わせたり、他人の財産に傷つけたりした場合、その損害を加害者側が賠償できるようにするためだそうです。
過去には、自転車事故の損害賠償金として約9,500万円の判決事例がありました。
江戸川区では、「区民交通傷害保険」が令和2年5月より申し込みが開始されます。
「区民交通傷害保険」とは、区が窓口となり、少額の保険料で加入していただくことで、自動車、原動機付自転車、自転車、様々な交通機関などによる交通事故にあわれた場合に、入院や通院治療日数に応じて保険金をお支払いする制度となっています。
区民交通傷害保険にご加入された方は、「自転車賠償責任プラン」に加入することができるそうです。
詳しくは、江戸川区公式ホームページをご覧ください。
(それいゆさん2)
山茶花
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